登録支援機関の支援担当者 3年に1回の研修受講が義務化

令和9年4月1日に施行が予定されている出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部改正により、支援責任者には養成講習の修了が義務付けられます。

現時点で分かっている情報を整理しますね。

受講時間

全体で6時間。効果測定もあります。効果測定とは、簡単なテストです。おそらく記述式ではなく、〇×式だと思われます。

内容

労働基準法、労働安全衛生法、入管法などです。

原則、講義形式になるようです。難解な法律の話を長時間聞くだけなので、苦行になるという意見もありますね。

何かの本で読んだのですが、ただ聞くだけだと、1週間もすれば内容の90%以上をすっかり忘れてしまうそうです。

それよりも、グループワークをして、参加者の会社がどのように支援をしているのか、どんな課題があるのかを発表する時間を1時間でも設けたほうが100倍役に立つのになと思います。

もし私が講師を依頼されたら、そういった参加型の研修にしたいと思います。

 

 

 

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