在留資格 特定活動告示9号 概要

対象者

・現在、外国において、学位の授与される大学に在籍する者

※短期大学の場合、国によっては審査上不利になるというニュアンス

(2018.1.18入国管理局にて確認)

要件(インターンシップ)

・インターン活動により、当該大学の単位を取得できること

・インターン期間が1年以内であること

・活動内容が就労ビザに該当すること(非公式要件だが、現行の審査では重視している(2018.1.18入国管理局にて確認)

要件(サマージョブ等)

・インターン期間が、当該大学の長期休暇期間(夏休み等)であること

・インターン期間が、3ヶ月以内であること

在留資格申請の必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・本人の証明写真(4×3cm)

・本人の在学証明書

・インターンシップに関する契約書

(外国の大学と日本の勤務先企業との契約書)

・外国の大学が発行したインターンシップ承認書

・インターン活動により、当該大学の単位を取得できることを証明する文書

外国の大学が発行したもの

・インターンシップの条件通知書(活動内容、期間、報酬を記載したもの)

・過去にインターンシップをしたことがある場合→インターンシップ報告書

※書式は過去の活動内容によって異なる。

・その他

インターンシップを受け入れることになった経緯書などあったほうが有利

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