2012年7月9日に、改正入管法が施行されました。
多くの外国人の方が在留カードの発行を申請しているようですが、すぐに在留カードに切り替える必要はありません。
一定期間、今持っている外国人登録証が、在留カードと見なされます。
その一定期間とは、下記のいずれかで一番早く到来する日です。
16才以上の方の場合、2か3番目ですね。
- 16才の誕生日まで
- 今持っている在留資格の期限まで(つまり、次回の更新時まで)
- 2015年7月8日まで
早目に在留カードに切り替えておくメリットもありますので、早めに切り替えたいけれど、なかなか平日休めないという方は当事務所にご依頼ください。1名につき、5,000円で、在留カードへの切り替えを代行しております。
電話・・・03-5879-8447