フィリピン人妻の氏を変更する手続き

日本人とフィリピン人が、フィリピンで結婚すると、フィリピン人妻の氏(姓)を日本人夫の氏に変えることができます。

たとえば、日本人男性の鈴木さんと結婚した場合には、こんな感じになります。

旧氏名:ANGEL KAREN TORRES

新氏名:ANGEL KAREN SUZUKI

この手続き、結婚する時に同時に行うのが一番早いのですが、結婚してから数年経過してから行うことも可能です。

日本にあるフィリピン大使館に、夫婦二人で出頭して、氏名変更の希望を伝えれば、手続きできます。具体的な必要書類や、期間については、管轄する大使館(領事館)や、担当する領事によって異なります。いずれにしても、2019年1月現在、日本にいながら氏名を変更できます。

あと、別の方法としては、通称名を使うという方法があります。住んでいる市や区の役所で、通称名を使いたいことを伝えれば、通常は即日から数日で、住民票の備考欄等に通称名を記載してくれます。

また、もう日本国籍を取得してしまうという方法もあります。結婚してから3年以上経過し、直近1年以上日本に住んでいることが必要ですが、この条件を満たし、世帯収入に問題なく、年金、健康保険にもきちんと加入しているなら、日本国籍取得を考えてみてもよいかもしれませんね。

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