日本人との離婚歴があるフィリピン人との再婚手続き

最近、当事務所に、フィリピン人と再婚したい方からの相談が多いです。前の夫や妻が日本人で、離婚後もビザが残っていて、その残っている間に新しい相手(日本人)と出会って再婚したいというケースです。

この場合、ビザ手続きの前に、結婚手続きという大きな壁があります。原則、国際結婚の手続きに関しては、たとえ弁護士であっても第三者が代行できないので、どうしてもご本人たちが動く必要があります。でも、ビザと違って、許可とか不許可とかという概念はありません。日本においては、たとえ国際結婚であっても、結婚を役所が許可するということはありませんから。結婚については、届出手続きとなります。つまり、役所が指示する書類を揃えることができれば、必ず受理されます。

そうはいっても、結婚手続きは煩雑ですよね。当事務所では、こうした煩雑な結婚手続きについても有償でサポートしているのですが、手続き方法を簡単に紹介しますね。

◆前婚をフィリピンでも行っている場合
おそらくフィリピン側では婚姻状態のままだと思いますので、
フィリピン側での離婚手続きのあと、
今回の婚姻手続きになります。
ただ、市役所によっては永住権を持つ外国人の場合
柔軟対応してくれる可能性もあります。
◆前婚を日本だけで行っている場合
フィリピン側では未婚の状態、つまり独身証明書が発行されると思いますので、
市役所の指示に従って婚姻手続きください。
おそらく、前婚の離婚届受理証明書などが必要になると思います。
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