先日、お客様の会社から、「内定を出した人に就労ビザの許可が出た後に、 入社辞退をされた場合、 その会社で何年間か就労しなければいけないという縛りはあります か?」というご質問を受けました。
回答としては、法的な縛りはないです。
退職後、2週間以内に、入国管理局へ報告義務があります。
これを怠ると、次回ビザ更新に不利になります。
また、就労ビザ取得後、短期間で退職(転職)した場合、
次回ビザ更新、将来的な永住ビザ取得の際、 マイナス要素となります。
通常以上に厳しく審査されます。
なお、会社側が就労ビザ費用を負担していた場合、
短期間で退社した場合は、 就労ビザ費用を本人が負担するという契約をしている企業様もあり ます。一度、労基に確認したことがあるのですが、「 望ましくはないかもしれないが、明確に違法でもない」 との回答でした。
当事務所では、就労ビザの手続きを依頼いただいた場合、1年間の無料相談サポートを付けております。特にはじめての外国人雇用の場合、いろいろなお困りごとが出てくると思います。当事務所の守備範囲(税務、裁判など除く)であれば、何でも相談いただけるサポートです。