ロシアで日本人の子どもが生まれた時の国籍留保届け

ロシア国内でロシア人の子どもが生まれた時の国籍留保手続きについて、モスクワの日本大使館に問い合わせてみました。

そのメールの要点を抜粋します。
2018年6月10日現在の情報です。運用ルールは突然変更になる場合も多々ありますので、あくまで参考程度にしてください。

◆届出人につきましては,外国人の親でも可能ですので,奥様だけで届出可能です。ただし,届出書は日本語で記入しなければならないので,事前に日本人の夫より記入しておくとよろしいかと思います。

◆在外公館提出用の出生届のひな形は当館HPからダウンロード可能。

http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/RYOJI/jnew/registerbirthnew.html

◆必要書類は以下の通り

①出生届・・・2通 
ロシア官公署発行出生登録証明書若しくは医師作成の出生証明書・・・1通
※病院若しくは住所地を管轄する戸籍登録課(ザックス)から発行される証明書原本をご持参下さい。 当館にてコピーをとった後、原本をお返しします。
③上記②の和訳文・・・2通(届出人の方が翻訳して下さい)
※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。 
④出生地を証する文書・・・2通(病院で生まれた場合には、病院名および住所のわかる同院ホームページのプリントアウトで可能です。)
※戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも、出生地の記載はありますが、市までの記載であるため、同証明書では不十分となります。出生地を証する文書は、住所が番地まで記載されている必要があります。
戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも、出生地の記載はありますが、市までの記載であるため、同証明書では不十分となります。出生地を証する文書は、住所が番地まで記載されている必要があります。
⑤上記④の和訳文・・・2通
※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:外務太朗)。

◆以下の点にはご注意下さい

一方の親が日本国籍で有り,一方の親がロシア国籍の子の日本国籍喪失のケースが散見されています。

日本国籍者とロシア国籍者の子供がロシア国外で生まれた際に,ロシア大使館等でロシアパスポートの申請されると,

日本国籍を喪失する可能性があります。

◆ロシアでお子様が生まれ,二重国籍となった場合,ロシア内務省へ通知する義務がありますので,お忘れないようご注意下さい。

http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/2014/20140812.html

 

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