ロシア国内でロシア人の子どもが生まれた時の国籍留保手続きについて、モスクワの日本大使館に問い合わせてみました。
そのメールの要点を抜粋します。
2018年6月10日現在の情報です。運用ルールは突然変更になる場合も多々ありますので、あくまで参考程度にしてください。
◆届出人につきましては,外国人の親でも可能ですので,奥様だけで届出可能です。ただし,届出書は日本語で記入しなければならないので,事前に日本人の夫より記入しておくとよろしいかと思います。
◆在外公館提出用の出生届のひな形は当館HPからダウンロード可能。
http://www.ru.emb-japan.go.jp/
◆必要書類は以下の通り
①出生届・・・2通
②
※病院若しくは住所地を管轄する戸籍登録課(ザックス)
③上記②の和訳文・・・2通(届出人の方が翻訳して下さい)
※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:
④出生地を証する文書・・・2通(病院で生まれた場合には、
※戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも、
戸籍登録課(ザックス)発行の出生登録証明書にも、
⑤上記④の和訳文・・・2通
※翻訳文最下段に、翻訳者を明記して下さい(例:翻訳者:
◆以下の点にはご注意下さい
一方の親が日本国籍で有り,
日本国籍者とロシア国籍者の子供がロシア国外で生まれた際に,
日本国籍を喪失する可能性があります。
◆ロシアでお子様が生まれ,二重国籍となった場合,ロシア内務省へ通知する義務がありますので,
http://www.ru.emb-japan.go.jp/