技術・人文知識・国際業務ビザで一定期間の現場就労(研修の一環)が可能になりました

2020年4月、法務省から新しいガイドラインが発表されました。 「技術・人文知識・国際業務ビザ」では、これまで原則現場労働が禁止されていましたが、下記条件を満たす場合、入社後1年程度の現場労働が事実上可能となりました。根拠となる法務省ガイドラインは難解な文章なので、要点を記載します。

●現場労働が認められる基準

①本来業務(営業、通訳など)を行う上で、現場を知ることが必要であること。合理的な理由があること。

②日本人も同様期間、同様に現場労働を行っていること。

③研修の一環として、現場労働が行われること。具体的かつ詳細な研修計画書を提出すること。

●具体例

  • 自動車メーカーに海外営業職で就職した外国人が、入社後9ヶ月間、自動車工場で働く。
  • 飲食店チェーン店本部にマーケティング職で就職した外国人が、入社後1年間、店舗で働く。

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