1年以上、日本を離れる場合
3年有効、5年有効の在留カードを持っている外国人の方が、1年以上、日本を離れる場合は、必ず「再入国許可手続き」をしてください。この手続きをしておかないと、日本を出国してから1年を経過すると日本に入国できなくなります。
永住者ビザを持っている方も同様です。永住者ビザを持っていても、1年以上日本を離れている場合は、入国できませんので注意してください。
再入国許可の手続きに必要な書類は下記です。
- パスポート
- 在留カード
- 再入国許可申請書
- 収入印紙代 3000円(1回有効)、6000円(数次有効)
原則、手続きにかかる日数は即日です。つまり、当日申請すれば、数時間後には許可されます。
ですから、出国日まで1日でも時間があれば、必ず手続きするようにしてください。なお、この手続きは、当事務所でも代行しております。お時間のない方の場合、指定場所でパスポート等を受け取り、当日中に手続きを完了させて、指定場所にお返しするといったことも可能な場合がございます。
軽犯罪等のため、上陸拒否事由に該当している場合
日本に滞在中、軽犯罪や条例違反などを行った場合、退去強制(強制送還)にはならなくても、一度日本を出ると、再入国できないことがあります。これは、退去強制に該当する事由と、上陸拒否に該当する事由の内容が少し異なっているためです。つまり、現在日本にいる外国人と、一度日本を出た外国人では、同じ軽犯罪歴があっても、扱いが異なるのです。どちらが厳しい扱いかというと、もちろん、一度日本を出た場合です。
ですから、もし軽犯罪などを犯してしまい、幸い退去強制にはならなくても安心はできません。次回の更新はできないかもしれませんし、上陸拒否事由に該当している場合は、一度出国してしまえば、原則、再入国はできません。
再入国許可の証印はパスポートに押される
再入国許可を受けた場合、パスポートに「再入国許可シール」が貼られます。数次の再入国許可は、5年間有効です。再入国許可を受けてから5年以内に、パスポートが新しくなる場合、新しいパスポートに再入国許可を転記することも可能です。転記手続きは、住所を管轄する出入国在留管理局で行います。