至急、外国人の母国の親族を日本に呼びたい場合

北米や欧州、韓国、台湾など、査証免除国の方であれば、航空券さえ取得できればすぐにでも来日することができます。しかし、査証免除国でない場合、来日するために、査証申請を行う必要があります。通常であれば、速くても6日ほどかかります。

日本に住む外国人に有事があり、至急、母国の親族を日本に呼ぶ必要が出た場合、すぐに現地国の日本大使館に相談してください。

通常、正当な理由があれば即日、おそくとも翌日には査証が発行されます。診断書、上申書などが必要となる場合が多いですので、日本側で準備しておいてください。なお、緊急の場合、診断書や上申書などは、メールやFAXで確認できる状態であればよしとされることが多いです。

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