週28時間以上アルバイトする留学生への罰則

就職活動のためのビザや、就労ビザに変更するとき、直近2年分の所得証明書や課税証明書、納税証明書を求められることが増えてきました。

これらは、市役所から発行されます。アルバイト先が、きちんと源泉徴収している場合、所得証明書を見れば、その留学生が1年間にどれくらいアルバイトしたか、すぐに分かります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合も、全てのアルバイト収入が合算されます。

例えば、昨年度の所得証明書や納税証明書に年間所得305万円と書いてある場合、かなりの確率で、週に28時間以上働いています。時給2000円の仕事をしていれば別ですが、ふつうは、留学生の時給はそれほど高くないからです。

こうした場合、入国管理局から、来日してから現在までのアルバイト先情報、給与が振込まれた通帳の全ページコピー、給与明細書全てのコピー等を提出するように求められます。

提出した場合、厳重注意になる人と、ビザ変更が許可されない人がいます。もし、許可されない場合、再申請は慎重に行ってください。できれば、専門家に事前相談したほうがよいですね。

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