留学生は、風俗営業許可が必要なお店で働くことはできません。つまり、キャバクラ―、照明が暗いバー(明るさ10ルックス以下のバー)、パチンコ、雀荘などでのアルバイトは違法となります。
しかし、ガールズバーは、カウンター越しの接客であるため、風俗営業許可を必要としないお店が多いです。ただし、深夜営業する場合は、深夜営業許可を取る必要があります。「風俗営業許可」と「深夜営業許可」は違う許認可です。
これだけを見ると、留学生がガールズバーでアルバイトしてもよいように感じてしまいますが、実際は、それほど簡単ではありません。
多くの留学生は、「資格外活動許可」という許可を持っています。資格外活動許可を持っていると、在留カードの裏面に以下のようなスタンプが押されます。
この風俗営業「等」という「等」の文字が重要です。
ビザの審査をする出入国在留管理局では、実態を重視します。つまりカウンター越しの営業であり、キャストがお酒を飲まない、カラオケを一緒に歌わないというルールがあっても、実態としては、キャストが横に座らないキャバクラとほぼ同じであれば、ガールズバーでのアルバイトは違法になります。
また、VIPルームがあるようなお店の場合、これはキャバクラと実質同じですので、違法となります。
日本人キャストがそうした接客行為をしていた場合、摘発を受けても、営業停止処分だけですむ可能性もあります。しかし、留学生の場合、留学ビザの更新に影響が出る可能性も十分にあります。また経営者が外国人である場合、経営者の経営管理ビザにも影響が出ます。
また、学校のルールで、ガールズバーやスナックでアルバイトをしないようになっている場合、最悪、学校を退学になることもありますので、事前に学校のルールを確認しておいてください。
なお、ボーイズバーやゲイバーも同じ扱いとなっています。
留学生がガールズバーでどうしても働きたい場合
留学生がどうしてもガールズバーで働きたい場合、現実的な方法は1つです。
学校を卒業してから、ガールズバーの会社を設立し、経営管理ビザを取得しましょう。実は、学校に行きながら、経営管理ビザへの変更も可能なのですが、おそらく学校側から大反対されると思いますので、きちんと卒業した上で会社を設立することをお勧めします。
ただし、自分がキャストになることは違法となります。ガールズバーの経営者としてなら、経営・管理ビザを取得できる可能性があります。
主な条件は下記ですね。
- 会社を設立する(資本金500万円以上)
- その会社の代表者(社長)になる
- ガールズバーの店舗を借りる(事務スペースがある店舗)
- キャスト候補を確保する(2名以上がよい)
- 飲食店営業許可等、必要な営業許可を取る