2018年11月9日 日本経済新聞の記事から
社会保険料滞納で在留認めず 法務省、在留資格の更新指針改定へ
今までのビザ更新の審査では、社会保険や国民健康保険等に加入していなくても、未納であっても、ビザ更新にはほとんど影響がありませんでした。今までのビザ更新に関する法務省の指針では、「保険料の滞納など不履行があった場合でも「消極的要素として評価する」との表現にとどめる」というものだったためです。
ですが、今後は、厚生労働省と悪質な保険料不払いの情報を共有し、該当する外国人については在留資格の取り消しや在留期間の更新を許可しないよう見直すようです。
つまり、社会保険や健康保険等の滞納情報が、入国管理局(2019年4月からは、出入国在留管理庁)でも把握できるようになるようです。
ビザ更新が不許可になる程度の滞納期間とはどれくらいなのか、悪質な不払いとは具体的に何を指すのかについては、これから法務省内で詰めてく予定です。
現場感覚としても、最近、ビザ更新がかなり厳しくなってきています。今まで求められなかった書類を求められたり、審査が長引いていたりと。
これまで、ビザ更新というのは、自分でもできるけれど、なんとなく面倒だから弁護士や行政書士に任せようという考えの方が多かったと思います。ですが、これからは、自分で更新される場合は、こうした最新の審査傾向、審査指針の動向も理解した上で更新手続きをしないといけなくなりそうです。
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