技術・人文知識・国際業務ビザ よくある質問(技人国ビザ)

質問:飲食店を経営する会社で、管理業務担当者として採用になった場合、技人国ビザを取れますか?

回答:管理業務での採用の場合→管理業務の量(週40時間程度業務量があるのか)などが厳しく審査されます。また、新卒者がいきなり管理業務を行う根拠説明を求められます。

※経験上、10店舗以上ある外食業者の場合、管理業務での技人国ビザ取得の可能性はあります。

なお、上場している大手外食チェーンでは、本社の社屋内に、100平米以上のトレーニングセンターがあります。このトレセンでの指導者としてなら、技人国ビザ取得可能性は高いです(ほぼ100%許可)。

質問:日本の専門学校(ビジネス系学科・通訳翻訳学科・観光学科)を卒業した外国人です。ホテルで採用になった場合、技人国ビザを取れますか?

回答:フロントスタッフとしての採用であれば、ビザが許可される可能性は高いです。ただし、簡易宿所(旅館営業許可を取得していないカプセルホテルなど)では、かなり難易度が高いです。状況により、ビザ取得できる場合とできない場合があります。

また、定員30名以下のホテルの場合、フロント業務だけでなく、清掃や配膳もすることになるため、審査は厳しいです。 もしフロント専従者としての採用であるなら、その根拠(誰が読んでも納得できるだけの説得力あるもの)が必要です。 客室清掃、宴会場での配膳なども行う場合、技人国ビザではなく、特定技能ビザを申請ください。

質問:日本の専門学校を卒業した外国人です。コンビニで店長として採用されたのですが、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できますか?

回答:コンビニ店長の仕事は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当しません。店長といっても、仕事の8割以上は、一般の店員と同じ仕事だからです。つまりう、レジに立ち、商品を陳列し、在庫管理をし、掃除をする。技術・人文知識・国際業務ビザは、一定レベル以上の専門性が求められる仕事に対して付与されますので、残念ながら、ビザ取得は難しいです。

コンビニ店長ではなく、下記のような状況(会社および仕事内容)であれば、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる可能性があります。

  • (目安として)その会社が10店舗以上のコンビニを経営している
  • 店長の上位職であるマネージャー(店舗管理、店舗指導)として就職する
  • 店舗以外の場所に、独立した事業所(本社事務所)がある。

なお、今持っている留学ビザ(もしくは特定活動ビザ)の期限まで、就職活動を行うことは可能です。可能性が限りなく低いコンビニ店長としてビザを申請するよりも、他の方法(特定技能ビザでの就職など)を検討してみてください。

質問:家族滞在ビザで日本に住んでいます。現在、母国の会社からオンラインでできる仕事を受けているのですが、これは実務経験に含まれますか?

回答:残念ながら、現行の法律では、実務経験には含まれません。家族滞在ビザは、日本で働く配偶者等の扶養を受けて日本で生活するためのビザであるためです。海外の会社と契約して、オンラインで仕事をすることは違法ではないのですが、実務経験に含めることはできません。

質問:新聞販売店を2店舗経営しています。ビジネス系専門学校を卒業予定の外国人を雇用したいのですが、就労ビザ取得は可能ですか?

回答:新聞配達員としての雇用であれば、該当する就労ビザはありません。経理や折込広告営業の専従者としての雇用であれば、ビザ取得可能性はありますが、その仕事に専従するという根拠と証拠が必要です。本来、こういった仕事は、オーナーの仕事だと思われますので、オーナーではなく、新卒の外国人が担当する根拠と証拠を示す必要があるからです。

ただ、過去に新聞配達店で技術・人文知識・国際業務のビザが許可されたこともあります。その際は、同店で地域情報誌(ミニコミ誌)を定期発行しており、その編集長としての仕事(編集、記事執筆、広告営業等)を証明できました。

質問: コンビニを3店舗経営しています。ITビジネスの専門学校を卒業予定の外国籍のスタッフ数名を、社員(店長かマネージャーとして)雇用を考えているのですが、就労ビザの取得は可能でしょうか?

回答:以下の3つの要件を満たしている場合、就労ビザが許可される可能性はあります。①主たる仕事内容が、管理、経理業務であること。店長として店舗に立ちながら、空いた時間に管理や経理を行う場合は難しいです。②専門学校において、管理、経理に関する科目を相当数履修していること。例えば8割がIT科目の場合、IT技術者以外での就労ビザは難しいです。③管理や経理を行う場所(店舗のバックヤードは不可)があること。通常は、本社事業所になります。

なお、上記条件を満たせない場合、入社1~2年、現場で働き、その後、本部社員として働くというビザが出る可能性もあります。ただし、現場で働けるのは、あくまで、入社1~2年目に限定されます。

このスキームを使う場合、採用理由書、キャリア計画書などを作成する必要があります.

質問:所属機関のカテゴリ1とカテゴリ2の違いについてです。提出書類が少ないこと以外で、カテゴリー1が2に比べて審査上特別に優遇されることはありますか?

回答: 技人国ビザの審査項目の中に、在留資格該当性という項目があり、事業の実態、雇用の継続安定性、職務内容およびその根拠、信憑性などを審査されます。

カテゴリ1の場合、事業の実態、雇用の継続安定性については、かなり有利になります。実質、カテゴリ1の場合は、この項目はほとんど審査されません。

職務内容に関しては、最近はカテゴリ1、2であっても追加資料が求められるケースがあります。特に、製造業、外食業などです。特に、同規模の同業他社が、技人国の外国人社員に、現場の派遣社員の仕事をさせていたケースがある場合、厳しい審査になることがあります。

質問:外国人の自動車整備士を雇いたいのですが、就労ビザ(技人国ビザ)が取れますか?

回答:会社の業態、整備サービスの内容にもよるのですが、当事務所の経験では、4年制大学の工学部卒業者、日本の自動車整備専門学校の卒業者であれば、ビザが許可になっています。理由書(事業内容や職務内容を詳しく説明した書類)の完成度により許可率が大きく変わるケースですね。

質問:弊社は土木工事会社です。測量作業員として外国人を採用したいのですが、技術・人文知識・国際業務ビザを取得できますか?

回答:測量作業の専従者としてのビザは難しいです。現場監督の補助、測量、報告書作成など、複合的な業務を担当するのあれば、ビザが許可される可能性は十分にあります。

ただし、本人の学歴も審査されます。本人が技術系大学を卒業していれば、比較的許可になりやすいですが、文系大学卒業、あるいは測量と関係ない専門学校卒業者の場合、現時点の法律では難しいです。

なお、測量の仕事で技術・人文知識・国際業務ビザが許可されている事例が日経新聞に掲載されていました。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOJB207V10Q1A120C2000000

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