外国で子どもを産むときの手続き

日本人夫婦や国際結婚の夫婦の子どもが、海外で生まれた時には、下記の手続きを行ってください。

◆生まれてから3ヶ月以内に、出生届を出す。

提出先は、その国の日本大使館、日本;領事館となります。大使館によって、出生届に必要な添付書類も異なりますので、事前に確認しておく必要があります。一般的には、病院等から発行された出生証明書(原本および日本語訳)、その病院が実在することを証明できる書類(ウェブサイトのコピーなど)、日本人親の戸籍謄本などです。国際結婚の場合、夫婦の一方が日本国籍であれば、外国人親だけでも手続きできることが多いです。

また、日本人親が日本の市役所で出生届けを出す方法もあります。この場合も、日本で生まれた場合と必要書類が異なりますので、事前に役所で確認されたほうがよいでしょう。

◆生まれてから3ヶ月以内に、国籍留保届を出す。

国際結婚などの場合で、夫婦の国籍が異なる場合、国籍留保届を出すこともできます。国籍留保届とは、子どもが22歳になるまで、日本国籍を留保するという手続きです。つまり、子どもの意志で日本国籍を取るかどうか選べる制度です。提出先、必要書類ともに、出生届けとほぼ同じです。出生届と国籍留保届けが同じ書類になっている場合もあります。

◆日本人男性の婚外子(未婚や不倫で出生した場合など)

まだ結婚していない日本人男性と外国人女性から生まれた子どもに、日本国籍を取得させたい場合、子どもが生まれる前に、「胎児認知」の手続きをしてください。戸籍地の市役所で相談すれば、必要書類などを教えてくれます。そして、生まれてから3ヶ月以内に、出生届・国籍留保届を出すことにより、日本国籍を取得(もしくは留保)できます。

既に子どもが生まれている場合は、まず「認知届」を出し、それから国籍取得届を出すことにより、日本国籍を取得できます。生まれてから、3ヶ月以上たっている場合は、国籍留保はできませんので、ご注意ください。

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