就労ビザ 1年、3年、5年の基準について

何年経っても1年ビザしかもらえない理由

通常、就労ビザの有効期間(在留期間)は、1年・3年・5年のいずれかになります。就職していきなり5年ビザが出る場合もありますし、何年たっても1年ビザしか出ない場合もあります。

弁護士や行政書士に依頼すれば、5年ビザになるとか、3年ビザが取れるという噂があるようです。これは、ある意味正解ですが、ある意味間違っています。

入国管理局では、在留期間の基準を公開しており、この基準に沿って、在留期間を決定しています。ですから、この基準を満たしていない場合、どんなに優秀な弁護士や行政書士に依頼しても、1年ビザしか出ないケースであれば、1年ビザしか出ません。

ただし、この基準は非常に複雑ですので、通常の申請書類だけでは基準を満たしているかどうか判断できない場合があります。入国管理局も忙しいですので、いちいち、この追加書類を出してくださいとは言ってくれない場合が多いからです。こういう場合、弁護士や行政書士の実力によって、1年ビザしか出ない可能性のあった方でも、3年ビザが出るケースもあります。

 在留期間を決める基準がある

入国管理局では、在留期間を決めるための基準を公表してくれています。入国審査官の裁量で適当に決めているわけではないんです。幾つかのサイトで公表されていますが、公表されている法律文言をそのまま紹介すると、かなり難解な文章になるので、口語体に近い形で分かりやすく書いてみました。

【5年の在留期間になる基準】

次のいずれにも該当するもの

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③勤務先がカテゴリー1(上場企業、独立行政法人、公益法人等)

または、カテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上ある法人)

上記以外の場合(つまり中小企業に勤務している場合)は、既に3年の就労系在留資格(同種類)を持っており、かつ、本邦において引き続き5年以上当該就労の在留資格に該当する活動を行っているもの

④就労予定期間が3年を超えるもの

【3年の在留期間を維持できる基準】

次のいずれにも該当するもの
①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③勤務先がカテゴリー1(上場企業、独立行政法人、公益法人等)または、カテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上ある法人)

上記以外の場合(つまり中小企業に勤務している場合)は、既に3年の就労系在留資格(同種類)を持っており、かつ、本邦において引き続き5年以上当該就労の在留資格に該当する活動を行っているもの

④就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

【1年→3年になる基準】

上記の基準を満たし、5年、1年の項のいずれにも該当しないもの。つまり、下記の条件を全て満たすもの。

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③勤務先が、設立したばかりの法人(第1期の決算書類がない法人)、直近まで休眠中だた法人、個人事業主ではないもの

④就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの

職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要がないもの

つまり、この部分が行政書士の腕によって、結果が変わる可能性があります!
 

【5年→3年になる基準】

下記の①又は②のいずれかに該当せず、かつ、③に該当するもの

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

③勤務先がカテゴリー1(上場企業、独立行政法人、公益法人等)または、カテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上ある法人)

上記以外の場合(中小企業勤務の場合)は、既に3年の就労系在留資格(同種類)を持っており、かつ、本邦において引き続き5年以上当該就労の在留資格に該当する活動を行っているもの

【1年の在留資格になる基準】

次のいずれかに該当するもの。

①設立したばかりの法人(第1期の決算書類がない法人)、直近まで休眠中だた法人、個人事業主に雇用されるもの

②職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年に1度確認する必要があるもの

③就労予定期間が1年以下であるもの

【3年→1年になる基準】


下記のいずれかに該当しないもの

①申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属期間の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

②学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては、子が小学校又は中学校(いわゆるインターナショナルスクール等も含む。)に通学しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)

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