川崎市内の区役所で、日本人とベトナム人が国際結婚手続きをする場合の必要書類です。当事務所で婚姻手続きサポートしたときに必要となった書類です。ちなみに同時期に、東京都大田区での婚姻手続きもサポートしたのですが、ほぼ同じ書類でした。
※2019年2月1日現在の情報です。国際結婚に必要な書類は、変更になることがよくあります。
◆日本で先に婚姻する場合の書類
①在東京ベトナム大使館発行の婚姻要件具備証明書
※父母の氏名、本人の生年月日記載のもの
※上記記載ない場合、出生証明書も必要( 大使館もしくは本国から取得)
②①の日本語訳(翻訳者氏名、住所が必要。 日本人が翻訳した場合、捺印も必要)
※翻訳会社依頼の場合、社印が必要。 つまりメールでのやり取りは不可
※翻訳を郵送で依頼すると高額となる傾向
③在留カード
④パスポート
⑤日本人側の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)
◆ベトナムで先に婚姻した場合
①ベトナムで発行された婚姻証明書(原本および日本語訳)
※妻の国籍、生年月日、氏名、性別記載のもの
※記載ない場合、本人のパスポートコピー、日本語訳も必要
②ベトナムで発行された出生証明書(原本および日本語訳)
③日本人側の戸籍謄本(3ヶ月以内発行のもの)
◆その他
・朝一(8:30)に区役所に行ったほうが早く手続きできる。
・新しい戸籍謄本に反映されるまで約2週間
・婚姻届受理証明書は、原則、翌日発行
・区役所で追加書類が発生することもよくあります。
その時は、区役所の指示どおり行ってください。