海外で犯罪歴がある外国人が来日するには

 短期間(90日)の来日を希望する場合

事前に、現地国の日本大使館もしくは日本領事館に行き、犯罪の詳細や日本に来日したい事情を相談してください。できれば、入国管理法、関連法令に精通した専門家が作成した文書を持って相談に行ったほうがよいです。当事務所で過去にサポートさせていただいた事例では、日本人婚約者の親族への挨拶、日本人妻の親族の告別式出席、日本に住む親族との面会の目的であれば査証が発行され、入国もできました。

ただ、いずれの場合も、簡単に出るわけではありません。通常、まず現地国大使館が意見書を添えて外務省外国人課と協議し、法務省入国管理局との協議調整の上で、結果が交付されます。ですので、本人からの口頭での事情説明だけでは、正確な状況や来日する必要性が十分に伝わらない可能性があります。必要事項を整理した書面を作成して説明したほうがよいですね。

 長期間(90日)の来日、もしくは日本で就労することを希望する場合

日本で就職、日本人と結婚、日本に住む外国人との結婚などにより、長期で日本に滞在したい場合、上陸特別許可申請という手続きを行うことができます。これは、日本で行う手続きです。上陸特別許可の要件、必要書類は、非常に複雑です。なんでもかんでも証拠を出せばよいというものでもありません。上陸特別許可については、ビザ専門行政書士など、専門家に相談されることをお勧めします。

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