出国準備目的の特定活動ビザ→就職活動目的の特定活動ビザへの変更

留学生が学校を卒業後に就労ビザを申請して、留学ビザの期限が切れた後に不許可になってしまった場合、「出国準備のための特定活動ビザ」が付与されることになります。期間は30日、31日、60日のいずれかになることが多いです。

この場合、下記条件を満たせば、「出国準備のための特定活動ビザ」ではなく、「就職活動のための特定活動ビザ」に変更することができます。期間は6ヶ月。卒業後1年以内なら更新も可能です。

・日本の大学、大学院を卒業していること

・卒業してから1年経過していないこと

・卒業した大学等から推薦状が発行されること

つまり、日本の大学以上を卒業している方は、特例期間(留学ビザが切れてから2ヶ月以内)になっていても、さらに6ヶ月以上、日本で就職活動を継続できます。

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